事業用ゴミの収集と処理について
2023年10月22日
#田町不動産 です。
弊社も知らなかったのですが、
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」というものがあり、
事業用ごみというのは、「自己処理責任の原則」というのがあるのだそうです。
■事業者から出る資源・ごみは、廃棄物収集運搬業者に収集・処理を依頼してください!
港区内で、新たにオフィスビルの事務所に入居された企業様は、
港区では集荷をしてくれませんので、ご自身で事業ゴミを処理してくださる
企業様との契約が必要です。
港区のホームページには港区の許認可を取得している企業様の一覧がありますが、
弊社でも事業ゴミ処分会社様、事務所や住居のお引越しの際の不用品引き取り会社様、
お引越し会社様をご紹介できますので、弊社管理物件にご入居のテナント様、入居者様は、
何かお困りごとがありましたら、一度、お気軽に弊社にご相談してみてください。
ご参考になれば幸甚です。
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当店は土日祝日も休まず、毎日営業です。
現在は朝9時半から18時までの短縮営業中です。
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どうぞお気軽にご連絡ください。