#田町 で #民泊 を開業したい方へ

2024年07月08日

#田町不動産 です。

 

#民泊

 

芝3丁目の店舗物件の募集を開始した途端に、
「そちらの物件は、 #民泊 は可能ですか?」という
お問い合わせが続いたので、夏ですから、自由研究がてら、勉強しました。

 

※本ブログの内容は、筆者が勉強した範囲の情報であり、
 許認可等の詳細については、港区役所様へ直接ご確認ください。

【 #民泊 の種類】

 

「 #住宅宿泊事業法 」に基づく #特区民泊 と、
「 #旅館業法の例外 」に基づく民泊の、2種類があるようです。

 

モノの本によれば、いわゆる #特区民泊 のうち、
初心者の方は、 #家主不在型 で始めるのがよい、ようですね。

【 #田町 周辺で #民泊 が可能なエリア】

 

詳細は、下記の港区のホームページをご覧ください。

 

住宅宿泊事業(民泊)を行う皆様へ

 

#制限エリア

 

上記の制限エリアの画像のうち、
要は、「白いところ」が制限なく180日間フルに営業できるわけですから、
#田町 周辺の具体的な住所でいえば、 #東麻布 、 #芝 、 #芝浦 、 #海岸 
になりますねっ。

 

冒頭の話に戻れば、
芝3丁目で募集を開始した弊社管理物件は、「 #民泊 の営業は可能」ということになります。

 

【 #田町 で #民泊 やるなら】

 

1.上記の通り、港区のホームページで開業可能なエリアを確認する

 

2.闇雲に物件確認するのではなく、「開業可能なエリア」で、
「開業ができそうな物件」について、物件確認する

 

3.許認可については、港区役所への事前確認を忘れずに☆

 

ということになります。

 

尚、弊社にお問い合わせ頂いても #民泊 開業のご支援はできかねますので、
開業については、ご自身で許認可等を取得ください。

 

又、上記の当該エリアご指定されたとしても、
「オーナー様が #民泊 の開業を了承してくださるかは別問題」ですので、
事前にご認識のほど、お願いします。

 

ご参考になれば、幸甚です。

 

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