#民泊ビジネス の自己矛盾について考える

2024年09月16日

#田町不動産 です。

 

 

↓観光庁のサイトに飛びます

先日のブログ で触れて以降も、
弊社には「港区内で #民泊 に使えるお部屋はありませんか?
というお問い合わせが続いています。

 

弊社管理物件で、#民泊 の利用が可能な物件がないことから、
他社様の物件でお探ししていますが、その過程で、
「 #民泊 ビジネスというのは、そもそも自己矛盾を抱えているのではないか?」
と考えるようになりました。

 

本日は、このテーマについて考えたいと思います。

■ #民泊 の制度のあらまし

先日のブログで、 #民泊 には #特区民泊 と #旅館業法の例外
の2パターンがあることを触れました。

 

■国の推奨する方法

詳細は専門家の記事に譲りますが、
国としては、家主保護の観点から、 #家主不在型 の #民泊ビジネス を推奨しています。

 

これは、極めて日本人的な考え方です。

■分譲マンションの管理規約

港区内に限らず、 #特区民泊 のエリアでは、
#管理規約 で「 #民泊 の利用は禁止」となっているマンションは多いです。

■ #民泊ビジネス はココに自己矛盾を抱える

  •  #住宅宿泊事業法 は、「既に住居の用に供されている物件にて事業を行う」ことを前提にしています。

  • モノの本( #民泊ビジネスの始め方 的な本)によれば、#民泊 は、 #家主不在型 で始めることを推奨している本が多いです。

  • #家主不在型 で始めるには、「 #民泊 利用が可能な #賃貸マンション の一室を借りて開業する」のが手っ取り早い方法です。

     だから、弊社のような街の不動産屋に問い合わせが入るのです。

  • しかし、お部屋のオーナーが「 #民泊 利用OK!」だったとしても、マンションの #管理規約 で「 #民泊 の利用は禁止」となっているマンションが多い実情があります。
    (筆者が問い合わせをした99%のマンションで断られています)

つまり、 #特区民泊 エリア内で 家主の常駐・非常駐を問わず、マンションで #民泊ビジネス を開業することは、限りなくムリがあるのです。

■ #民泊ビジネス のチャンスはどこにあるのか?

上記で記載した「エリア外・制約外」の物件にある、ということです。

 

ご参考になれば幸甚です。

 

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