#民泊ビジネス の自己矛盾について考える
2024年09月16日
#田町不動産 です。
↓観光庁のサイトに飛びます
先日のブログ で触れて以降も、
弊社には「港区内で #民泊 に使えるお部屋はありませんか?」
というお問い合わせが続いています。
弊社管理物件で、#民泊 の利用が可能な物件がないことから、
他社様の物件でお探ししていますが、その過程で、
「 #民泊 ビジネスというのは、そもそも自己矛盾を抱えているのではないか?」
と考えるようになりました。
本日は、このテーマについて考えたいと思います。
■ #民泊 の制度のあらまし
先日のブログで、 #民泊 には #特区民泊 と #旅館業法の例外
の2パターンがあることを触れました。
■国の推奨する方法
詳細は専門家の記事に譲りますが、
国としては、家主保護の観点から、 #家主不在型 の #民泊ビジネス を推奨しています。
これは、極めて日本人的な考え方です。
■分譲マンションの管理規約
港区内に限らず、 #特区民泊 のエリアでは、
#管理規約 で「 #民泊 の利用は禁止」となっているマンションは多いです。
■ #民泊ビジネス はココに自己矛盾を抱える
#住宅宿泊事業法 は、「既に住居の用に供されている物件にて事業を行う」ことを前提にしています。
モノの本( #民泊ビジネスの始め方 的な本)によれば、#民泊 は、 #家主不在型 で始めることを推奨している本が多いです。
#家主不在型 で始めるには、「 #民泊 利用が可能な #賃貸マンション の一室を借りて開業する」のが手っ取り早い方法です。
だから、弊社のような街の不動産屋に問い合わせが入るのです。
しかし、お部屋のオーナーが「 #民泊 利用OK!」だったとしても、マンションの #管理規約 で「 #民泊 の利用は禁止」となっているマンションが多い実情があります。
(筆者が問い合わせをした99%のマンションで断られています)
つまり、 #特区民泊 エリア内で 家主の常駐・非常駐を問わず、マンションで #民泊ビジネス を開業することは、限りなくムリがあるのです。
■ #民泊ビジネス のチャンスはどこにあるのか?
上記で記載した「エリア外・制約外」の物件にある、ということです。
ご参考になれば幸甚です。
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