柿の木訴訟 にみる不動産の明渡しについて
2024年11月11日
#田町不動産 です。
通称「 #柿の木訴訟 」という裁判が結審したとのことで、
ネットニュースがざわついています。
本日はこの裁判について考えます。
尚、弊社は当事者双方とはまったく関係のない第3者であることを申し添えます。
■争点は「正当事由の有無」
詳細ははしょりますが、
普通借家契約において、貸主さんから解約を申し出る場合には、
「正当事由 = 貸主さんにとって重大な事情」が必要です。
東京高裁は一審と同様に原告の請求を棄却する判決を言い渡した、
とのことですから、新たなオーナーさんである不動産屋さんから出た
立ち退きの請求には、「正当事由はなかった」という判断になります。
■「投資用不動産が増えた弊害」によるもの
どうしてこういう訴訟が起こることになるのか、
そのメカニズムを文字にするとエライ文量になり、
図示するにも筆者は絵心がありませんからこちらも詳細をはしょりますが、
今回の問題は買主心理を考えるとわかりやすいと思います。
買主さんとしては、
「せっかく購入したのだから、取り壊して新しいマンション(orビル)を建てたい」
というのが、一般的な考え方ではないでしょうか。
しかし本件においては、建替を検討していた物件には入居者がおり、
その契約の内容は「普通借家契約であった」のが、買主さんにとって、
計画の妨げであったのです。 → 筆者の勝手な想像ですけど。
冒頭の記載に戻りますが、
普通借家契約の更新拒否・立ち退き請求には「正当事由が必要」になるのです。
■「投資用不動産が増えた今、自分が当事者になったら」どうするか?
「人に賃貸することを目的に建てられたマンション・アパート」を
「投資用不動産」と定義するならば、都心に住むほとんどの賃貸物件居住者は
「投資用不動産に住んでいる」といえます。
画面の前でこの記事を読むアナタも、いつ本件の被告の女性と同じ立場になる
とも限りません。筆者も同様ですけど。
本件のような立ち退きを求められた場合、
まずチェックすべきは、契約形態が普通借家契約か、定期借家契約か、です。
ほかにチェックする項目は、
物件ごと・契約ごとの個別対応であり、被告の女性のように弁護士さんに
相談するのがよいでしょう。
ご参考になれば、幸甚です。
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